年末の判決

中隆志

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 年末近くになり判決があると、控訴や上告をするかどうかの打合を入れるにも慌ただしい。
 他にも今まであったのは、確定日が年明けとか、連休が挟まり依頼者との打合時間が中々入らないとか、お盆の時期にさしかかって法事で依頼者の時間が取れないなどがあったことを記憶している。
 こちらが完全勝訴していれば問題はないのだが、そうではない事件であると、依頼者との打合が必要であり、費用の取決めや実費の振り込み等の手配をしてもらわないといけないので、通常の不服申立期間である2週間というのは意外に短いものである。
 あと、今年も事務所の開いている日は残すところ7日である。
 私自身は、25日と26日は日弁連の委員会に出るため、実質事務所にいるのはあと5日となる。
 5日の間に(連休中も1日は仕事には出る予定であるが)、できることをやっておきたいものである。

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