読書日記「百年の孤独」
比較的高齢の夫婦で、婚姻期間中、相手方は自分の収入や資産について一切依頼者に教えず、厳格に家計を管理していた。
夫は突然、生活費も渡さないことを一方的に宣告し、以降、生活費を渡さなくなり、依頼者は自宅を出て、別居することとなった。
相手方から離婚調停が申し立てられたが、相手方は財産分与には応じないとのことであったため、調停不成立となった。
調停が不調となった後、相手方は離婚訴訟を提起し、この訴訟から当事務所が依頼を受けた。相手方は本訴においても離婚のみを求め、財産分与には応じないとの態度であった。
そこで、当方からも財産分与を求めて反訴を提起した。
相手方は婚姻期間中にそれなりの資産を築いている蓋然性が高かったが、依頼者が相手方の収入や資産を全く把握していなかったため、その調査を行うことが最も重要であった。
そのため、相手方に対し、財産の開示を求めて当方でできる限りの調査検討を行った。
上記のような当職らの調査検討と主張立証の結果、1000万円弱の財産分与と、年金分割を受け、和解が成立した。
担当弁護士は紀でした。