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不動産の購入代金を貸し付けた消費貸借契約について、貸金は形式的なものであり、不動産は無償で譲渡された、また、連帯保証意思がないという主張について、一審でこれらの相手方の主張が排斥されていた事案で、高裁でも原審の判断が維持されるという心証開示を前提として、全額を分割で支払う内容での和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
不動産の購入代金を貸し付けた消費貸借契約について、貸金は形式的なものであり、不動産は無償で譲渡された、また、連帯保証意思がないという主張について、一審でこれらの相手方の主張が排斥されていた事案で、高裁でも原審の判断が維持されるという心証開示を前提として、全額を分割で支払う内容での和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
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