スマートフォン
交通事故により胸椎の圧迫骨折等をした事案で、保険会社側は労働能力の喪失はないと主張したものの、当方でカルテ上の記載や、裁判例等を提出し、14%の限度で労働可能期間、労働能力を喪失したという内容での裁判所の和解案が提示され、和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
交通事故により胸椎の圧迫骨折等をした事案で、保険会社側は労働能力の喪失はないと主張したものの、当方でカルテ上の記載や、裁判例等を提出し、14%の限度で労働可能期間、労働能力を喪失したという内容での裁判所の和解案が提示され、和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
リンクをコピーしました
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
被害者救済に取り組む法律のプロ