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遺言の解釈について、当方の主張を認めて、当方の依頼人が全ての遺産を相続したものと認め、遺言がされた後に締結された死因贈与契約では、遺言と異なる贈与の内容が記載されていたものの、当時の医療記録から、死因贈与契約に署名押印した時点では、被相続人は認知機能が著しく低下しており、意思能力がないとして、その効力を否定した事例。
担当弁護士は中でした。
遺言の解釈について、当方の主張を認めて、当方の依頼人が全ての遺産を相続したものと認め、遺言がされた後に締結された死因贈与契約では、遺言と異なる贈与の内容が記載されていたものの、当時の医療記録から、死因贈与契約に署名押印した時点では、被相続人は認知機能が著しく低下しており、意思能力がないとして、その効力を否定した事例。
担当弁護士は中でした。
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