書面を書く時
主な財産が不動産のみという事案で、相手方が遺産分割に応じる気がなく、不動産は現有のままで自分が居住するという意向を示していた事例で、遺産分割調停を申し立て、全ての財産を相手方が取得する代償金として、数千万円を確保した事例。
相手方は代償金の額を少額に少額に主張していましたか、不動産について私的鑑定書を提出するなどして、妥当な解決を導き出しました。
協力関係にある鑑定士が、相手方の私的鑑定書を徹底的に批判され、調停委員も当方の鑑定に理解を示した事例でした。
担当弁護士は中です。
なお、この判決和解速報は、特に参考になる事例を掲載しているものであり、このほかにも多数毎月事件は解決しております。