書面を書く時
片側二車線の道路の左側を走行していた自転車が急に進路を変更したため、後方から進行してきた自動二輪車と衝突し、自動二輪車の運転手が高次脳機能障害を負った事案で、保険会社側の5級が相当という主張を排斥し、2級を前提に和解案が提案された事例。
また、交通事故鑑定2通を提出した上で、後方からの衝突であるため過失はないという自転車側の主張を排斥し、自転車の過失を40%として和解案が提案された事例。
担当弁護士は中でした。
片側二車線の道路の左側を走行していた自転車が急に進路を変更したため、後方から進行してきた自動二輪車と衝突し、自動二輪車の運転手が高次脳機能障害を負った事案で、保険会社側の5級が相当という主張を排斥し、2級を前提に和解案が提案された事例。
また、交通事故鑑定2通を提出した上で、後方からの衝突であるため過失はないという自転車側の主張を排斥し、自転車の過失を40%として和解案が提案された事例。
担当弁護士は中でした。
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