弁護士による差

中隆志

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 時々事件を引き継ぐことになり思うのだが、当たり前のことが当たり前にできていない弁護士の数は割合いると思っている。
 そのような中で、依頼している弁護士がきちんとしているかのメルクマールとして経験して思うのが、

1、委任契約書の有無。
 けっこう作成していない弁護士がいる。これは作成しないといけないのである。
 当然私の事務所では作成している。

2、書面の写しの送付の有無。
 依頼者に聞いていると、裁判所に提出した書面や相手から出た書面の写しを送ってもらっていない人も割合いる。
 判決を偽造する弁護士が時々いるが、「訴えを提起しました」といって依頼者には説明をしているようであるが、訴えを提起しているのであれば、訴状の写しもあるし、場合によれば裁判所の受付印がある訴状の控えを送ることもあるので、そこを突っ込めば依頼している弁護士が本当に訴訟を出しているかどうかは分かるであろう(事件番号もついているはずである)。同業の弁護士にとって、情けない話だが。
 カルテ等膨大なものについては依頼者の意向を確認して送付しないことはあるが、基本的には写しを送るのが普通ではないであろうか。

3、期日の経過報告の有無
 期日が開かれているはずであるのに、依頼者に経過報告をしている形跡がない場合もある。書面での報告をしていないのである。
 普通は書面で期日報告をすると思うのである(依頼者によってはメール)。
 判決を偽造しているような弁護士の場合は、期日報告はできないであろう。

 というようなところである。

 そのほか、セカンドオピニオン的に聞かれることがあるのが、期日の前日に書面案が送られてきて、至急見て欲しいとか(相手から書面が出て、突然対応しておいた方がいい場合や、依頼者自身の準備が遅かったというような正当な事情がないにも関わらず)、期日の現場で内容を見せてもらえず書面が出されることについての不満を聞くこともある。
 基本的には、依頼者に余裕をもって見てもらい、事務局の仕事をする時間も考えて、書面を作成するようにしなければいけないであろう。

 1~3は必ず私はそうしているし、そのほかの場合もできるだけそうするように心がけている。

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