在りし日の小次郎
訴訟前の認定では異議申立をしても非該当であった陳旧性の可能性のある右橈骨頭脱臼による疼痛について、カルテに基づいて詳細に症状を訴訟で主張立証した結果、「非該当」から「12級」に等級が繰り上がり、既払い金を除いて1000万円の賠償金を支払う内容で和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
訴訟前の認定では異議申立をしても非該当であった陳旧性の可能性のある右橈骨頭脱臼による疼痛について、カルテに基づいて詳細に症状を訴訟で主張立証した結果、「非該当」から「12級」に等級が繰り上がり、既払い金を除いて1000万円の賠償金を支払う内容で和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
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