読書日記「百年の孤独」
働く先が決まっていたところ、受傷のため働きに行くことができず、事故から1週間後に頚椎痛で通院を開始した被害者に対して、被告保険会社よりは、事故から1週間後の受傷のため怪我を負った事実はないという主張が出され、訴訟前の治療費の支払も拒否されていた事案について、頚椎捻挫に対して被害者請求で14級の認定を受けた上で訴訟提起したところ、裁判所の和解では、受傷の事実が認められ、稼働目前であったことから休業損害も認められた上、14級を前提に既払い金を除いて数百万円の和解提示がされ、和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。