素直に信じる前に、一度弁護士に相談してみませんか
事件処理の中で、依頼者に印鑑証明の取り寄せをお願いすることがあるが、日常仕事をしている人からすれば、役所に書類を取りに行くことは面倒なことであろう。
最近は公民館などで土日も取れるサービスがあるので、昔よりはましであろうと思われるが。
弁護士も、個人の印鑑証明が必要なことがある。破産管財人は昔は個人の印鑑証明をつける必要があったが、今は裁判所が発行する管財人の印鑑証明で足りるようになったが、事件によっては、個人の印鑑証明を出すようにいわれることがある。
仕事をしながらの身であると、取りに行くのは手間であり(京都市に住所がないので、事務局に印鑑登録のカードを渡して取りに行ってもらうということもできない)、たまに必要書類の期限まであまりない状態で「必要です」といわれると、時間を作るのが難しいこともある。
弁護士としての職務の場合、弁護士会で発行してもらえる印鑑証明で足りるようになって欲しいものである。