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コラム

9月7日判決和解速報(交通事故・和解)

2016年9月7日

コラムカテゴリ:法律関連

 追突事案で、会社の経営者について、加害者側からは、役員報酬が支給されていることから休業損害は認められないという主張、及び素因減額の主張が出されていた事案で、役員報酬ではあるが、労働の対価であるとして休業損害を認めた上、14級を前提にして逸失利益も認められた事例。
 担当裁判官が交替する前は、14級を前提に大幅な素因減額をする内容での和解案が出されていたものの、裁判官が交替したことにより「14級で素因減額は相当ではない」として和解金が大幅に引きあげられた事例。
 担当弁護士は紀でした。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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