読書日記「凱風館日乗」
信号機手前で左方に停車中の二輪車に左方から自動車が衝突して受傷した事案で、加害者側は、被害者が衝突してきたものとして少なくとも50%以上の過失があると主張したが、二輪車も停車していた裏づけはないものの、事故は専ら加害者が左方を確認せず幅寄せしたものとして被害者の過失は20%にとどまるとし、加害者の被害者の休業は事故と因果関係がないという主張も排斥した上で、14級を前提に既払い金を除いて数百万円の和解勧告がされて和解が成立した事例(一審)。担当弁護士は中でした。
信号機手前で左方に停車中の二輪車に左方から自動車が衝突して受傷した事案で、加害者側は、被害者が衝突してきたものとして少なくとも50%以上の過失があると主張したが、二輪車も停車していた裏づけはないものの、事故は専ら加害者が左方を確認せず幅寄せしたものとして被害者の過失は20%にとどまるとし、加害者の被害者の休業は事故と因果関係がないという主張も排斥した上で、14級を前提に既払い金を除いて数百万円の和解勧告がされて和解が成立した事例(一審)。担当弁護士は中でした。
リンクをコピーしました
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
被害者救済に取り組む法律のプロ