読書日記「凱風館日乗」
複合交差点において、道路の左側を走行していた原動機付自転車の被害者に、歩道が自転車走行可であったにも関わらず、深夜無灯火で加害者の進行方向から見て道路右側を漫然と走行し衝突したという事案で、加害者が主張する「被害者の過失割合が90%」という主張を排斥し、被害者の過失を15%と認め、14級の神経症状を認めた上で67歳まで労働能力を喪失したものとして加害者加入の保険会社、自賠責、労災からの支給を控除後、数百万円の和解提案が控訴審でなされて和解が成立した事例。担当弁護士は中でした。