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コラム
判決和解速報、交通事故の訴訟上の和解(高次脳機能障害)
2016年8月9日
(事案の概要)
50代男性が深夜に道路横断中に自動車に跳ねられ,自賠責で5級の後遺障害(高次脳機能障害)が認定された事案。
(結果)
一見すると後遺障害の残存がないようにも見える被害者につき,自賠責への後遺障害の認定申請前に医師との面談を行い,弁護士の意見書を付して申請し,5級が認定されました。また,自賠責の仮渡金についても,すでに傷害部分の120万円は支払われていましたが,弁護士の意見書を付して申請したところ,後遺障害部分から支払われました。
裁判での主たる争点は,①休業損害(事故後約1年強で解雇),②逸失利益の原価計算,③将来介護費,④過失相殺で,被告は,①事故後6か月程度が相当(症状固定まで約1年6か月),②中間利息は事故時から症状固定日までの期間を割り戻して計算すべき,③否認,④原告の過失は60%等と主張していました。
主張立証を尽くした結果,①症状固定日までの全期間を肯定,②中間利息は症状固定時から計算,③常時看視介護の必要性までは否定,④原告の過失35%の内容で,自賠責の後遺障害分を含んだ既払金を除き約2100万円で裁判上の和解が成立しました。
担当弁護士は堀田でした。
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