文献調査
● 面会交流調停申立事件
依頼者:30代 女性
事案の概要:相手方の不貞行為が原因で離婚後に、相手方から面会交流の申立がなされた事案。
方針:離婚に至った原因が専ら相手方の有責行為であって、依頼者も未成年者らもそれまでの家庭生活を破壊されたことに多大な精神的苦痛を受けており、ようやく新しい生活に慣れ精神の安定を取り戻しようとしているところであって、そのような時期に面会交流を行うことは依頼者や未成年者らの精神や生活に混乱をきたし弊害を生じさせるとして、現時点での面会交流は拒否する(相手方や裁判所に状況を説明して理解を求める)方向で話し合いを行った。
結果:相手方が当方の主張に理解を示して、調停を取り下げた。
担当弁護士は紀でした。