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事案の概要:依頼者が先々代(昭和20年代)から賃借して、その上に建物を所有している土地について、相手方(賃貸人)が借地の範囲を争い、依頼者側に一部無断使用の土地があり背信行為にあたるとして、当該土地の賃貸借契約の解除を主張し、建物収去土地明け渡しを求めてきた事案。
方針:先々代の当事者間でやり取りされていた書簡や領収書等の資料を提出し、当方が当初から契約に基づいて正当に土地を使用していることを明らかにし、本件では契約の解除事由は存しないことを示した。
そうしたところ、相手方が然るべき立退料の支払いを検討するとのことであり、依頼者側も条件によっては明け渡しを了解されるとのことであったため、金額について話し合いを行うこととなった。
結果:相手方が建物収去費用を含む立退料を支払うことで、依頼者側も土地の明け渡しを了解され、調停が成立した。
担当弁護士は紀でした。