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判決和解速報7月7日(交通事故・示談あっせん)非該当でも相応の損害を認めさせた事例。

2016年7月7日

コラムカテゴリ:法律関連

 事案の概要:依頼者が自家用車を運転中、後方から加害車両が追突し、その衝撃で押し出された依頼者の車両が、更に前の車両に衝突したといういわゆる玉突事故。
 依頼者は本件事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左側頭部挫傷等の傷害を負い、治療期間約半年で症状固定となった。頸部と腰部に症状は残存していたが自賠責保険の後遺障害は非該当となった。
  方針:後遺障害等級は非該当であったが、傷害の程度は重く生活にも支障が出ていたため、被害の実態を正確に踏まえて話し合いを行う必要があると考え、日弁連交通事故センターの示談あっせん手続の申立を行い、同手続において話し合いを行った。
  結果:示談あっせん手続において事案が丁寧に検討され、後遺症はないものの、適正な損害額(200万円を超える金額)で示談を成立させることができた。
  担当弁護士は紀です。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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