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コラム

任意保険会社による弁護士特約の実際の運用の違い

2016年7月1日

コラムカテゴリ:法律関連

 交通事故に遭った時に任意保険をかけていると(家族のものでも補償されることがある)、300万円までの枠で弁護士費用を出してくれる。
 被害を受けた人に取っては非常にありがたい保険であるということがいえる。

 しかし、保険会社によって弁護士費用を出し渋るところがあるので保険会社を選ぶ時にはよく考えた方がいいのである。
 弁護士が着手金を計算して連絡すると、特に異論なく「これでけっこうです」と伝えてくる保険会社もあれば、理屈をつけて減額を求めてくるが結局弁護士側の主張を認めてくれるところ、一切これ以上は支払えないというところがある。
 ホームページなどを見ていると、この保険会社はうちの事務所では使えませんと明言されている事務所もある。ここでは書かないが、そうしたホームページで名指しされている保険会社がそういう保険会社であることは私の経験上もほぼ正しい。

 判決で弁護士費用が1割程度認められる場合があるが、その場合にも弁護士費用を返金せよと言ってくるところもある。約款では「請求することができる」とあり、請求しないことも自分のところの契約者であればできるはずであるが、一部の保険会社はそれが数千円(物損事件などではそういうこともある)でも「返金せよ」と言ってくる。

 私は保険会社とのやりとりについては自分の依頼者に伝えることにしている。依頼されている事件であるからそれが当然であろう。特に問題ない場合は伝えないが、そうではない場合には伝えている。
 たいていの依頼者は、自分が依頼している弁護士に対して費用を削ろうとする保険会社の話を聞くと「次回契約更新時には保険を変えます」ということを言われる。特に私から変えた方がいいということはないが、そのような声は多い。
 せこいことをしていると、契約をしてくれる人が徐々に減る可能性もあることをそうした保険会社は理解した方がいいのである。

 以上。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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