読書日記「凱風館日乗」
自賠責にて3級が認定されている被害者に対して、一審判決は保険会社の主張を不当にも認め、5級が相当で「一部は働くことができる」としたが、高裁において主治医の意見書やその他の立証を追加したところ、裁判所から3級を前提とした強い和解勧告がされ、保険会社は5級にこだわっていたものの、裁判所からの強い勧告があった結果、3級を前提として一審よりも1000万円以上の損害額が加算されて和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
自賠責にて3級が認定されている被害者に対して、一審判決は保険会社の主張を不当にも認め、5級が相当で「一部は働くことができる」としたが、高裁において主治医の意見書やその他の立証を追加したところ、裁判所から3級を前提とした強い和解勧告がされ、保険会社は5級にこだわっていたものの、裁判所からの強い勧告があった結果、3級を前提として一審よりも1000万円以上の損害額が加算されて和解が成立した事例。
担当弁護士は中でした。
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