判決和解速報(判決、抹消登記請求)

中隆志

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(事案の概要)
 不動産に存続期間が満了した地上権設定登記が残っていたところ、地上権者の相続人が非常に多かったため、任意に抹消登記の委任状を集めることは困難であったことから、相続人十数名に対して抹消登記請求訴訟を行った事案。

(解決内容)
 相続人のうち数名については付郵便送達を行った上で請求認容判決が確定し,抹消登記が完了しました。

【コメント】
 昔の登記が残っているがその相手方が死亡している場合や、借地上の建物があるが地代が支払われず契約を解除したいが、借地人が死亡しているケースなどでは、相続人を確定した上で訴訟をする必要がございます。
 しかし、時間の経過とともに相続人が枝分かれし、当事務所の弁護士が扱った事件の中では、最大30名を超える相続人を相手方としなければならない事件がありました(しかも、うち1人は外国に居住されていました)。
 このような多人数の相続人が相手方の事件であっても、連携している司法書士と協同して相続人を確定させ、訴訟提起をして数十年気に掛けていた不動産の登記や明渡が実行されるケースを当事務所では取り扱っています。
 放置すればするほど相続人の確定にも時間がかかってしまいますので、早めに対策を取られることをおすすめします。
 そうした悩み事があられる方は、当事務所に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
 なお、当該事件の担当弁護士は堀田でした。

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