解決の事例(交通事故、和解)

中隆志

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 自賠責は非該当で訴訟提起をして審理をした結果非該当の和解案であったが、被害者の頚部の素因については和解であるため素因減額をせず、現在残存する痛みは後遺症の等級には該当しないものの、痛みがあることは事実であるとして、慰謝料を相応に増額して和解した事例。
 担当弁護士は中でした。

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