寒波到来
試用期間中の労働者を普通解雇し,復職及び金銭(給与約1年相当分)の支払いを求められた事案につき,給与約2か月相当分の解決金で,復職しない示談が成立しました。
担当弁護士は堀田でした。
試用期間中の労働者を普通解雇し,復職及び金銭(給与約1年相当分)の支払いを求められた事案につき,給与約2か月相当分の解決金で,復職しない示談が成立しました。
担当弁護士は堀田でした。
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