寒波到来
長期間の別居により離婚原因があるとされ、相手方の「財産が1000万円程度は残っていたはずであるから、財産分与の対象とすべき」という主張が排斥され、当方に有利な内容で判決が宣告されて確定された事例。
担当弁護士は中でした。
長期間の別居により離婚原因があるとされ、相手方の「財産が1000万円程度は残っていたはずであるから、財産分与の対象とすべき」という主張が排斥され、当方に有利な内容で判決が宣告されて確定された事例。
担当弁護士は中でした。
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