寒波到来
別居後長期間全く子らと交流がなかったにも関わらず、離婚調停において親権を主張し、また、財産分与について不合理な主張を述べる相手方に対し、調停において、①親権というものの考え方②財産分与についての考え方を詳細に主張した結果、相手方の親権の主張を撤回させ、財産分与について当方の主張を認めさせ、養育費の支払、不動産の財産分与等を認めさせて調停が成立した事例。
担当弁護士は中です。
別居後長期間全く子らと交流がなかったにも関わらず、離婚調停において親権を主張し、また、財産分与について不合理な主張を述べる相手方に対し、調停において、①親権というものの考え方②財産分与についての考え方を詳細に主張した結果、相手方の親権の主張を撤回させ、財産分与について当方の主張を認めさせ、養育費の支払、不動産の財産分与等を認めさせて調停が成立した事例。
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