在りし日の小次郎
横断歩道を青色信号で横断していた主婦が轢過されて死亡した事案で、一審で認められた2900万円という慰謝料が控訴審でも是認され、また、50代の主婦であったことから、年金の逸失利益性についても主張していたところ、一審同様、一定割合は逸失利益性を認めた事案。
担当弁護士は堀田と中でした。
横断歩道を青色信号で横断していた主婦が轢過されて死亡した事案で、一審で認められた2900万円という慰謝料が控訴審でも是認され、また、50代の主婦であったことから、年金の逸失利益性についても主張していたところ、一審同様、一定割合は逸失利益性を認めた事案。
担当弁護士は堀田と中でした。
リンクをコピーしました
プロのおすすめするコラム
プロのインタビューを読む
被害者救済に取り組む法律のプロ