判決和解速報3月4日

中隆志

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 会社の取引先にて機械の修理を行ったところ,機械が完全に直っていない等として部品代や作業料等の費用が支払われなかったため,各作業日の費用の支払いを求めて提訴した事案。
 判決では,各作業日における請負契約及びそれに付随する調査等の契約が成立すると認定した上,被告の,調査等は請負契約の前提として原告が負う義務であるという主張及び調査等の費用は請求しないという合意が存在したという主張を排斥し,請負契約及び商人の報酬請求権に基づき,請求した費用全額が認容されました。
 担当弁護士は堀田です。

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