法律相談の遅刻・欠席

中隆志

中隆志

 私は京都弁護士会の法律相談センター運営委員会の委員長を2年しており、次年度も特に何もなければ委員長に就任する予定である。

 法律相談の担当弁護士に対して苦情が来ることがあるが、その中でもっとも多いのが遅刻・欠席である。

 遅刻があると、その時間しか相談に来ることが出来ない人が相談の機会を失うことがあるかもしれないし、行政から委託されている場合、問い合わせが弁護士会の事務局に入り事務局の手間が増えるし、弁護士会に対する信頼が低下する。
 欠席の場合、交代の弁護士を探す手間が事務局にある上、交代していただいた先生には多大な迷惑をかけることにもなる。信頼が低下することも同様である。
 私は委員長として、行政などに謝罪をするはめになり、私を始めとした法律相談センター運営委員会の委員にも多大な迷惑をかけることになる。

 そのため、30分以上の遅刻又は欠席をした場合、相談員の名簿から外すという規程を作り、1年間で3回以上遅刻をした場合にも同様とすることとしている。

 遅刻や欠席をした弁護士に、委員長として電話などで注意をすることもあるが、その際、全く反省のかけらもなく、注意をしたらふてくされる信じられないものもいる。
 ふてくされるような態度を取るような人物は、弁護士に本来なってはいけないと思う。そんな社会常識のない人間にいい仕事が出来るはずもない。
 

 遅刻・欠席は本当にしないで欲しいものである。

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