破産管財人の仕事

中隆志

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法人や資産のある自然人が破産すると(破産の経緯に問題がある人の場合もつけられることもあるが)、倒産した会社の事務処理のために破産管財人がつけられることになる。

 最近の破産マニュアルでは、裁判所に納める予納金(官報に掲載するための実費と、煩瑣管財人の報酬分である)を安くするために、相当のことは申立代理人の方でやってくださいとなっている。
 賃料債務の発生を抑えるために明け渡しをしたり、買い手がみつかって価格が相当であれば、不動産を売却したりなどである。
 明け渡しの際に、何とか引き取り手を見つけて、動産を売却したりすることもある。

 ところが、私が申立人の場合に、管財人についた人によっては、価格の相当性を疎明せよとか、いろいろとこちらからすればケチをつけられているようなことを細かく言ってくることがある。
 中古の動産を売却できただけでも儲けものであるというような場合に、その価格が妥当かどうかといわれても、困ることが多い。見積もりくらいしかないからである。減価償却しきっているような動産だと、買った時の価格もわからなかったりする。
 不動産も抵当権者が自分のところの債権が一部回収不能になっているような状態で担保を外してくれている場合は、金融機関がその価格を妥当と言った訳であるから、その価格が相当かといわれても、それ以上の疎明はできんだろうと思うのである。

 そのあたりをいろいろと言って管財人が調査をして、たとえば少し価格が安かったとしても、管財人の報酬が増えるだけで債権者に配当が出来ないことには変わりがないことが圧倒的に多い。
 こちらからすれば、ある程度調査をしてもらえればそれで終了と考えているような事件で、細々とこれを上申せよとか言ってこられて、事件が長引いても債権者のためにはならず、単に管財人の報酬が増えるだけであるから、自分の報酬を増やしたさにそうしたことをしているのではないかと思うこともたまにある。

 管財事件というのは全体的に見るべきだというのが私の考えであり、細かいことをいわずに、ダイナミックに解決するという姿勢も必要だと思うのである。
 裁判所も、私が管財人の場合で、これこれ細かい問題は申立人側にあるが、全体として見ればこういう処理をした方が妥当だということで報告書を書けば、それで何かいわれることはない。
 細かすぎて全体が見えていない人がたまにいて、困ることがあるのである。

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