在りし日の小次郎
長い交渉を経て、合意が出来ず、訴えたような事件で、交渉時と同じ代理人がついているにも関わらず、中身も認否していない超簡単な答弁書だけが出ることがある。
経緯は知っているのだから、せめて、被告の主張は出さずとも(規則上は出す必要があるが)、認否くらいはしろよ、と思う。
直前に受任したというのであれば仕方ないし、私もそうなることはあるから仕方ないとしても、前々からこの事件で交渉してるではないか、と思ってしまう。
京都地裁であればまだよいが、遠方の裁判所でこれをやられると、訴えた方はその裁判所に行かざるを得ず、訴状陳述、答弁書擬制陳述だけで期日が終わる(1分程度であろう)。
そのために、往復数時間をかける時ほどこの仕事が哀しいと思うことはない。
もちろん、このように、遠方の地で訴訟をしなければならないときで、訴訟前に、相手方代理人と交渉している時は、どちらかの裁判所で裁判が出来ないかと、管轄合意を試みる。たいていはそれで行けるのだが、たまに、相手方の依頼者が、自分の住所地の近くでないと嫌だなどと言っているということで、双方の代理人が遠隔地に行かざるを得なくなるのである。説得してくれれば済む話なのであるが。
もちろん、裁判で口頭弁論は大事だが、こういう場合、期日変更を申し立てて、次回双方がそろったところで実質的裁判をしたいというと、認められることが多いが、ダメなこともある。
仕方がないので、行くのだが、移動時間がロスである。
裁判所の都合で期日変更などはこちらは聞き入れざるを得ないことに比べて、非常に虚しくなるのである。
もちろん、悪いのは裁判官ではなく、準備しない相手の代理人なんだけど。