在りし日の小次郎
職場での喫煙に関しては、健康増進法により一定の場所での受働喫煙を防止するよう努める義務が課されている。
京都弁護士会も分煙であり、私の事務所でも、私とK野弁護士はドアを閉めて換気扇の下で吸っている。
依頼者との打合でも禁煙で、依頼者にも喫煙は我慢してもらい、私自身も吸わない。
ただ、法律事務所のような個人経営では、スパスパと昔ながらに吸っている事務所が多いようである。
健康増進法もあくまで努力義務ではあるので、禁止とまではいえないが、法律家としてその態度はどうなのであろうという気もする。
受働喫煙をさせられている側からたまに「本当にやめて欲しい」という声を聞くことがあるが、よその事務所なので口出しも出来ず、なぐさめるしか出来ない。
吸わない人のことも考えてあげればと思う今日この頃である。