在りし日の小次郎
必ず儲かるとして映画のキャラクター商品に投資するよう勧誘したが、実際には映画の制作費に費消している蓋然性が高く、キャラクターグッズが完成していないにも関わらず配当がされていること、配当について具体的な裏づけがないことなどから詐欺を認定して、投資金について返還を求め、代表者などにも役員としての責任を追及した事例で、完全勝訴した事例。
必ず儲かるとして映画のキャラクター商品に投資するよう勧誘したが、実際には映画の制作費に費消している蓋然性が高く、キャラクターグッズが完成していないにも関わらず配当がされていること、配当について具体的な裏づけがないことなどから詐欺を認定して、投資金について返還を求め、代表者などにも役員としての責任を追及した事例で、完全勝訴した事例。
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