在りし日の小次郎
別居している夫妻の事案で、婚姻費用(生活費)の支払の合意を調停で過去に行ったところ、当時必要だった住宅ローンの支払や学費の支払いがなくなったことから、支払義務者である依頼者から事情の変更があるとして婚姻費用の減額を求めた調停において、大幅に婚姻費用(生活費)を減額する内容で調停が成立した事例。
婚姻費用や養育費は、一度取り決めても事情の変更があれば増減額を求めることが出来ます。
いつまでも高額の婚姻費用を支払っているケースや、逆に少額の婚姻費用をもらっている場合に、相手方の事情やご本人の事情が変わった場合にはこうした申立を行うことで実情に合わせた内容での合意が可能となる場合がありますので、ご相談下さい。