判決和解速報7/1

中隆志

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 管轄が関西にあるが、依頼者が相手方に対して恐怖心を抱いているため、敢えて遠隔地である相手方の現住所地で離婚訴訟を提起した事例。相手方の根拠のない請求に対して排斥する主張立証をした結果、和解が成立しています。
 管轄が関西にあったとしても、このように離婚事件の相手方に対して依頼者が恐怖心を抱いている場合、敢えて遠隔地に引っ越した相手方の住所地で離婚訴訟を提起することも引き受けています。
 ただし、交通費・日当が発生してしまい、それが依頼者の負担になることが問題ですが、費用を支払ってでも遠隔地で訴訟をしたいという要望にも応えたケースです。

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