在りし日の小次郎
固定資産税を算定する根拠となる不動産の評価は、3年に一度見直しがされる。
不動産の評価は、一つ一つ取引価格を出すわけにはいかないので、課税するために、画一的に価格を出すことになる。これのために、評価の基準が定められている。
この基準も時折見直されることがあり、不動産の価格が上がることがある。これは、新しい評価の基準に従えば、そうなってしまうということである。また、今までの評価の基準のあてはめの仕方を見直した結果、価格がドンと上がってしまうことがある。
これに対しては、60日以内に異議の申し立てをして、固定資産評価審査委員会で審査の申し立てをすることが出来る。ここで、増額がおかしいとして、一部行政側の評価が見直されることもないではない。
委員会の判断に異議があれば、訴訟提起ということになる。
固定資産税を滞納されている人も一部にはいるが、不動産を所有している人は通常は支払うであろう。行政からすれば安定的な収入ということになる。
判例時報などを見ていると、たまに処分が取り消され、価格が下がっているものもある。
私はたまたまこの分野ではある行政の代理人をしているので、弁護士の中ではこの分野に詳しい方だと思う。
そんな私も不動産を所有しているのであるが、やはり、税金を支払うのは嬉しい気持ちではない。何とか安くならないかと思うのである。