在りし日の小次郎
弁護士の横領報道が多くなっているように思う。
弁護士は破産すると資格を失うのだが、これは、人のお金を預かる職業であることからの当然の帰結である。他にも破産した場合につけない職業などはあるが。
弁護士は預かり金口座を作り、そこに依頼者からの預かり金を入れることになっている。後見人の場合は、後見口座である。
しかし、どちらも弁護士自身が管理している口座であるから、そのお金を引き出すかどうかということは、当該弁護士によって自由に出来る。
私の記憶では、フランスでは弁護士は個人で依頼者から金銭を預かることが出来ず、弁護士会が預かり金を管理していたはずである。フランスでは弁護士会が預かり金を運用して、それで何かの経費に充てていたようである。
ただ、この方式でも、何も知らない依頼者に自分の口座に送金させることは出来るだろうから、完全な解決とはいかないかと思う。
弁護士会が預かるようにしなければ、これからも横領事件がはびこり、弁護士に対する信頼は地に墜ちてしまうであろう(既に墜ちていると考えている人も多数いるとは思うが)。
過当競争時代に突入してしまっていることも一因であろうか。
あるいは、昔ながらのぜいたくな暮らしをしているために、資金が枯渇してしまうのか。
私は預かり金に入っているお金は、出来るだけもっていたくないので、1秒でも早く清算して依頼者に送金したいタイプなのであるが。