依頼者への説明書面

中隆志

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 依頼者に裁判所に提出する文書などについて案を送付して、その説明のための連絡文を作る時がある。
 説明の上打合もするのだが、この連絡文の作成が実は最も難しい。

 裁判所や相手方弁護士に対して送付する文書は、法的な文書なので、法律用語を使って書けばよいが、依頼者の事件であるので、「そこに書いてあることがどういう意味を持つか」ということをやはり依頼者に理解してもらわないといけない。
 ある程度弁護士をしていると、難しい法律用語が日常のものとなり、依頼者に対しても、法廷や裁判所での書面での言葉使いと同じになる。
 これは、相当意識していなければ、そうなってしまう。
 あるいは、わざと難しい言葉を使い依頼者を煙に巻いているのかもしれないが。

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