在りし日の小次郎
親族に預けていた預貯金をほしいままに自らの生活費に費消したとして債務不履行に基づく損害賠償請求をしていた事案で、ほぼ当方の主張が認められ、勝訴した事案。
相手方は、何に使ったのかも開示する必要もないと主張し、当方の依頼者に弁護士委任能力がないなどとしていましたが、排斥されています。
親族に預けていた預貯金をほしいままに自らの生活費に費消したとして債務不履行に基づく損害賠償請求をしていた事案で、ほぼ当方の主張が認められ、勝訴した事案。
相手方は、何に使ったのかも開示する必要もないと主張し、当方の依頼者に弁護士委任能力がないなどとしていましたが、排斥されています。
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