在りし日の小次郎
依頼者が一定額の和解金を受領することで話合いが出来るとなった場合に、代理人としては予め最終的に依頼者の手取額を説明するべきである。
実費の計算、弁護士報酬がいくらかを予め計算し、見通しを告げた上で、手取りはこれだけになるが、和解してよいかどうかということで説明をし、和解した方がよいのであれば、その内容を説明することとなる。
もちろん、今は契約書に全ての内容が記載されているので(簡単な書面の作成や、調査の場合は作成の必要はないが)、契約書を見れば分かるのだが、依頼者も依頼をしてからかなりの期間が経過すると忘れていることもあるだろうし、自分の方に都合良く事実関係を改変してしまうこともある。
和解する前には、やはり、こうした説明は重要である。
これは、被告事件の場合も同様で、お金を支払わないといけない場合には、弁護士報酬や実費が発生している場合には、予めそのあたりも説明した上で、総額いくらの負担が必要なのかを説明して了承を得る必要がある。
もちろん、説明をしなくとも、自分で計算して、「先生にはこれだけお支払いすればよろしいですね。実費の精算もきちんとしてください」という依頼者もおられるのであるが。