財産区の区長の選挙活動に関して配布されたビラが名誉毀損行為とした一審が維持されました(判決)

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 財産区の区長選挙に関して配布されたビラが名誉毀損を構成するとして訴えていた損害賠償請求訴訟(当方一審勝訴)で、大阪高等裁判所は、名誉毀損行為に該当するとして賠償を相手方に認めた一審判決を維持しました。

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