在りし日の小次郎
センターラインを越えてきた無謀運転の自動車に衝突され、足首ほかに後遺障害を残した事案で、右手にあらわれたCRPS(自賠責の判定は非該当)は、自賠責法上のCRPSとは認定しがたいが、医師の診断や臨床経緯からして、交通事故の後遺症に該当し、12級相当という判断をし、足首部分の12級と併せて併合11級という認定をし、2700万円余りの損害額を認定した事例(大阪地裁、判決。確定)。
センターラインを越えてきた無謀運転の自動車に衝突され、足首ほかに後遺障害を残した事案で、右手にあらわれたCRPS(自賠責の判定は非該当)は、自賠責法上のCRPSとは認定しがたいが、医師の診断や臨床経緯からして、交通事故の後遺症に該当し、12級相当という判断をし、足首部分の12級と併せて併合11級という認定をし、2700万円余りの損害額を認定した事例(大阪地裁、判決。確定)。
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