亀岡事件で、大阪高等裁判所にて、5年以上9年以下の判決下される(判決速報)

中隆志

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 当事務所の中、河野、堀田が一審でも被害者参加代理人を務め、控訴審でも同様に被害者参加代理人を務めたいわゆる亀岡事件の控訴審判決が、9月30日に言い渡されました。
 一審を破棄し、自判して、表題の判決を言い渡しました。

 既に報道等多数されているので、多くは書きませんが、ご遺族・被害者は、せめて10年という思いをずっと持たれていただけに、落胆も非常に大きいものがあります。
 
 一審よりも被害者に配慮した判決ではありますが、今後、双方が上告をするかどうかが焦点となります。
 被害者参加代理人は上告権がないので、検察庁が上告をするかどうか、です。

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