読書日記「ちくま日本文学039 堀辰雄」
幹線道路の交差点で自転車と自動車の衝突事案で、過失割合について、加害者側の60%という主張を排斥し、被害者30%、加害者70%の過失割合との認定を勝ち取り、1級の後遺障害を負った被害者固有の慰謝料として2800万円、家族固有の慰謝料として400万円を認容させ、自宅改造費についても、被害者の主張を全額認容されるなどした事例(判決)。
解決の事例にも掲載しました。
幹線道路の交差点で自転車と自動車の衝突事案で、過失割合について、加害者側の60%という主張を排斥し、被害者30%、加害者70%の過失割合との認定を勝ち取り、1級の後遺障害を負った被害者固有の慰謝料として2800万円、家族固有の慰謝料として400万円を認容させ、自宅改造費についても、被害者の主張を全額認容されるなどした事例(判決)。
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