利益相反

中隆志

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 弁護士は、依頼者のために仕事をする。そのため、依頼者と法的に利害が対立する一方当事者と、依頼者との依頼を同時に受けることは許されない。
 このような場合、依頼者と法的な利害が対立する一方当事者からの依頼を同時に受けたり、一方の依頼を聞いてから他の依頼をしたりなどすると、懲戒ものとなる。

 こうした利益相反については、厳しい態度が求められる。
 なぜこうした禁止がされているかというと、弁護士がある一方の立場を尊重すれば、他方の立場が尊重されなくなり、依頼人からすれば、この弁護士は私のために仕事をしてくれるのかという不信感を抱くからである。

 そして、えてして、こういう依頼を受ける弁護士は、だいたい一方の方の依頼人の利益しか追求していないことが多い。
 それなのに多くの依頼人から依頼を受けるというのは、自分が真実代理している人の利益を更に大きくするためか、更に費用を取ろうということくらいしか考えられない。

 私は懲戒の代理人もしたし、弁護士を訴えたこともあるし、弁護士が訴えられた事件の代理人をしたことなどがあるので、割合この手の問題の書籍も多く購入していることから、こうした問題には厳しい態度で臨みたくなる方である。

 懲戒されれば、今の世風なら、いきなり業務停止もありうるところであろう。

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