読書日記「百年の孤独」
法人(個人事業者もだが)の倒産でぼったくる弁護士が割と多い。
こうした弁護士は、最初は費用の取決めをしないことが多い。
もちろん、絶対あってはならない違法なことであるという趣旨で書いている。
費用については、弁護士職務基本規程で契約書を締結することを義務づけられている。
費用についてあらかじめ取決めをせず、後出しジャンケンで、「費用これだけ」と言われたら依頼人としては驚くであろう。そうしたことを防止するための規程である。
しかし、倒産事件でぼったくる事務所というのは、費用について取決めをせず、法人から預かったお金があると、そこから、
1、弁護士費用をいいなりの値段で差し引く
2、自分の知り合いの税理士に、「帳簿調査費用」として支払わせて知り合いに儲けさせる(倒産する法人や事業者の大半の帳簿は、私でも簡単に読み解くことができるのであり、税理士にわざわざ依頼する必要はない)
というような手口でぼったくることが多い。
しかも業務の内容を本人に報告していないことも多い。
こうした弁護士は全員懲戒されて、業務停止くらいになればいいのにと思うのである。