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コラム

合意書の控えも送ってこない弁護士には要注意

2012年8月14日

コラムカテゴリ:法律関連

 債務整理・過払いで多額の売上を上げている事務所があり、過払いが何かビジネスのような風潮を帯びてしまった。

 事件処理についても、ずさんにしている弁護士が見受けられる(大きく広告を出している事務所がそうだと言っている訳ではなく、過払いをする弁護士の中にそうした弁護士がいるという趣旨である)。

 私などは、消費者金融から過払いを取り戻す合意をした場合には、必ず合意書の写しを依頼者に送付する。そして、その中から、報酬と経費を差し引いたものの明細を文書で書いて、依頼者の指定口座に送金する。
 

 しかし、この間、合意書の控えを送っていない弁護士が何人かいるということを知った。法律相談などでそうした事実を聞いたのである。
 結論だけを教えられて、お金は送金してもらっているが、本当のところ、どういう合意をしたのか分からないのである。
 依頼者には100万円で和解したと言っておいて、実は200万円を回収しているという可能性だってあるのである。

 まさか弁護士が・・・とも思うが、国選弁護人として接見回数を偽って接見報酬を多く受領した弁護士(ただし、本人は故意を否認しているので、確定ではない。あくまで報道による)もいるといわれる時代であるから、そのようなことはあり得ない話ではない。司法書士でも合意書の控えを送っていないケースもあった。

 過払いで合意書の控えを送って来られていなければ、疑った方がいいし、そのような事務所は事件処理がずさんな可能性だってある。
 依頼者に報告・連絡・相談をきちんとする弁護士に依頼しなければならない。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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