控訴審の期限

中隆志

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控訴審の期限のみならず、上告とか、法律で定められた期限は恐ろしい。
 期限を過ぎたら、問答無用で判決が確定してしまうような時は、思いこみで決めつけないで調べた方がいい。
 弁護士の懲戒事例でもそうした案件はよく出てくる。

 ただ、多忙であるため、依頼者からは手続きを執って欲しいといわれていたにも関わらず忘れる場合もあるであろうし、依頼者に通知だけして、期限が迫っているのに弁護士側から注意喚起をしないままに、意思確認が出来ないで手続きが出来なかったという事例もあるであろう。

 私は、まず判決を貰ったら控訴や異議申立などの期限を手帳に書き込む。こちらが勝訴した場合も同様である。
 そして、依頼者には、敗訴した場合であれば、申立の期限と、申立てた後の手続き、費用、見通し等を説明した文書とともに判決等を送付し、直接面談して説明をする。その上で、依頼者の意志を確認して控訴などの異議申し立て手続きを執るのかどうかを決めてもらうのである。依頼者は控訴の期限のことなど知らないのが普通であるから、弁護士は専門家として説明をする義務があると思うのである。
 勝訴した場合には、確定したと思われる時期に裁判所に連絡を入れて、控訴や異議が出ていないかを問い合わせをして、確定していれば確定証明を取る。

 期限は言い逃れの出来ないものであるから、絶対に以上のようなことはしている。時効の問題か発生しうる場合も手帳に書いておく。
 手帳には時効の期限を書き、その上で、少し前に時効完成間近などと書いて、直前になって慌てないようにしている。

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