マイベストプロ京都

コラム

依頼者への連絡・報告・相談

2012年4月10日

コラムカテゴリ:法律関連

 何回か似たようなことを書いたが、弁護士会で市民窓口(弁護士に対する苦情相談窓口)を担当していると、表題のことが出来ていないのではないかと思われる弁護士が多数いるのではないかという気持ちにさせられる。

 弁護士から連絡をもらったことがなく、いつもこちらから問い合わせをして、居留守っぽいこともあったという話もあるし、何回かかけてようやく連絡が帰ってくるというような話も割合聞く。多忙は理由にならない。依頼者は弁護士に依頼をした以上、弁護士からの連絡を待っているものだからである。
 事件の進行内容の報告も重要である。私は基本的に動きがあれば、メールかファックスか郵送で、事件の進行状況について文書を作り依頼者に報告する。相手方からきた書面やこちらが出したものについては基本的に写しを送る。裁判になっているものについては、期日ごとに報告書を出す。
 よく、「自分の事件が今どうなっているか全く報告がないのでわからない」という話を聞く。

 事件の処理方針について、依頼者に「どうしますか」という相談がないという話もよくある。「こうしといたし」とか、「この方がいいからこっちでやります」と一方的な話がされて反対したり、質問したら、「プロに文句をつけるのか」ということで依頼者の口を封じ込めてしまうという話もよくある。
 事件方針については、最終的に決めるのは依頼者であり、弁護士は依頼者に対して情報とメリット・デメリット、可能な範囲での予測を説明しなければならないし、法的問題点についてはわかりやすい言葉で説明しなければならない。
 私の事務所では、基本的に文書で説明をして、必要があればさらに打ち合わせをして決定するようにしている。

 説明についても、委任契約書の条項をひとつひとつ説明し、一般事件であれば、交渉・調停・訴訟とそうした場合どのように進んでいくかということを説明文書とともに説明し、証人尋問前には尋問内容もさることながら、尋問がどのように進むかということ、座る位置、宣誓の仕方、裁判所の介入尋問があること等々について、これも説明文書とともに説明する。

 これが当たり前だと思うのであるが、実際はそうでないようである。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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