相手方に対する対応

中隆志

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 相手方に対する応対も弁護士によって様々であるが、破産の申し立ての時によく使われるのは、「決定が出てから管財人にいってくれ」というのである。私はそうしたことはあまり言わず、申し立て代理人レベルで処理が出来ることはするのだが、えてしてこういう弁護士に限って、費用はたくさん取っていても、何もしていないことが多い。

 破産の債権者はだいたい怒っているので、申し立て代理人がある程度話を聞いて破産という制度を説明することで、管財人の仕事が楽になったり、裁判所への苦情が少なくなる。

 怒っている人相手にこちらが怒ってみても話は進まないので、説明すべきは説明し、聞くことはある程度聞いてあげることである。

 一度、離婚事件で精神を病んだ相手方から、毎日30分くらい1ヶ月くらい電話があったことがあったが、これもふんふんと聞いていた。
 破産事件の債権者で、だまされたと言って毎日30分くらい電話してきた債権者もいたが、毎日話を聞いていた。

 そういうものだと思うのである。

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