年度末の工事

中隆志

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 12月と3月は、よく道路工事をしている。役所で余った予算を執行するため、どうみてもあまり必要でなさそうな工事をするのである。
 12月にガスの配管工事をした道路を、3月に水道の配管工事をするために掘り返したりしている。
 役所の方は予算が余ると翌年予算がつけて貰えないので、予算が余ることはタブーなのでこのようにしているのである。
 しかし、こうして役所が発注しているのは税金であり、国民から預かったお金なのである。税金は根本的には使途が限定された預かり金であり、このような使い方をされるべきものではない。
 他人のお金なので、公務員もずさんな使い方が出来るのである。年金で集めたお金で、誰が使うのか分からない建物をたくさん建てた社会保険庁にも同じことがいえる。
 

 また、工事をしている人たちを見ていると、実際に道路を掘っているのは6名作業員がいるとしたら2名であり、あとの4名は穴を掘る同僚を見ている。これも、6名分の作業員代をゼネコンなどの業者が費用請求するために現場に派遣しているのだが、現実にはその半分の人数で工事が出来る(まあそもそもほとんど必要ないとしか思えないが)ということをあらわしている。

 弁護士が同じことをすればどうなるか。
 考えてみれば分かる。
 たまに顧客のお金に手をつけて業務上横領などで逮捕されたり、懲戒されたりしている弁護士がいるが、それが弁護士の場合の末路である。
 弁護士にとって預かり金はあくまで預かり金で、手元にお金が来ても他人のお金であり、絶対に手をつけてはいけないのである。手元にあるからという理由で豪遊して、後に返せなければ横領といわれても仕方がない。
 預かり金口座は経費などが引き落とされる口座とは絶対に分けて、手をつけてはいけないということである。

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